引っ越しで旧居を出る時にどの程度まで掃除をしておくかって、意外にその時にならないと気づきません。この点を調べてみました。
退去時の掃除のレベルはどのぐらい?
退去時の掃除のレベルについては、「入居時の契約内容」によって、大きく左右されることを知っておきましょう。
契約内容によっての違いを調べてみましたので、見ていきましょう。
退去後ハウスクリーニングを入れる契約の場合
退去後に専門のハウスクリーニング業者が入って、次の入居者に備える契約の場合、極端に言ってしまうと、何もしなくてもOKです。
しかし、基本的に汚くない程度の掃除をしておくことは、ある意味では常識ですから、その程度はやっておくべきです。
拭き掃除まではしなくてもいいので、最後に掃除機をかけて四隅にたまった埃をキレに吸い取っておくことなどでOKです。
いつ、またお世話にならないとも限りませんから、「立つ鳥跡を濁さず」の精神でいくべきです。
ただし原状復帰費用になるような部分については、事前にしっかり掃除をしておくことをおすすめします。
退去後ハウスクリーニング業者を入れない契約の場合
この契約の場合には、かなりしっかり掃除をしないとまずいです。あとで「業者を入れたから」といって、クリーニング代金を請求されたりしないとも限りません。
特にバス・トイレ・キッチン・洗面所の流しなどの水回りと、換気扇の掃除などが重要ポイントになります。蛇口の金属がシミひとつない状態であることや、キッチンのステンレスがピカピカであること、洗面所の流しが真っ白できれいになっていること、換気扇本体やその周りに油がついていないことなど、いくつかのポイントがあります。
あと、エアコンがついていた部屋の場合、エアコンの掃除もポイントになりますし、バスルームのカビや壁紙が極端に汚れている場合も重要ポイントです。
ちなみにクリーニング費用のだいたいの相場は、1R、1Kの大きさの部屋でだいたい3万円程度になります。
原状復帰はどこまでが範囲なの?
契約書によく「退去時には現状に復帰させる」などという文言がある場合があります。この場合どこまでが範囲なのかという問題があります。
はっきり言って難しい問題ですが、常識的な範囲で「経年変化」だと認められる場合には、もとに戻す必要はありません。
フローリングの日焼け・色落ち、畳みやクロスの日焼け、カーペットの凹みや電気焼けなどは、借主が住んでいなくても発生することですから、経年変化になります。微妙なのはカーペットの凹みです。
この時日焼けや色落ちも自己責任だと思い込んで、自己流の掃除をしてしまうと、かえって色むらが出たりして、大事になることもあるので気を付けましょう。
ただし傷に関しては借主がつけたものなので、完全に借主負担で原状復帰させることになります。
現状復帰費用は現金清算なの?
もし、原状復帰作業が発生した場合、現金清算になるケースはあまりありません。
入居時に「敷金」というお金を預け入れてあるので、その中から管理会社や大家さんが業者に支払いをすることが一般的です。
ただ敷金の額を超えるような金額が発生すると、不足分を現金で支払わなくてはなりませんから、日ごろの生活で部屋に傷をつけるような行為をしないように注意しましょう。
敷金の返還はあるの?
契約上はあることになっていますが、居住者が気づかない部分で多くのマイナスポイントを作っているケースが多いので、気が付いたら「返還なし」になるケースが多いです。
要するに現状復帰費用を差し引かれるから、ということです。よくあるケースですがバスルームやトイレのカビ・換気扇本体や周囲のひどい油汚れ・キッチンのコンロ周りの油汚れ・
キッチン周りや水道の蛇口などのひどいクスミ・ガスコンロのこびりついた汚れなどが対象になる場合が多いです。
引っ越しが決まったら、当日までにこの辺の掃除を時間のある時にしっかりやっておくと、敷金の返還金額が大きくなる可能性は高いです。
また、引っ越しの時に大変な思いをするよりは、日ごろからこまめに掃除をしておくことをおすすめします。