マイナンバーの住所変更と紛失していた場合の再発行手続き

マイナンバー制度が施行されてからかなり経ちましたが、マイナンバーを届け出る機会がなかった人にとっては無縁に感じることでしょう。実際、どこに保管したのか忘れてしまったという人や、そもそも受け取ったかどうかの記憶が定かではないという人もいます。

それでも、役所での手続きには必ず必要になりますので、引っ越し際の住所変更の方法やマイナンバーの郵送書類が見当たらない場合はどうしたら良いか、などについて確認しておきましょう。

住所変更手続き

引っ越しの際のマイナンバーの手続きを説明する前に、まずはマイナンバーがどんなものか説明したほうがその後の手続きの理解がしやすいと思います。そこでマイナンバー制度の概要と2種類のカードについて説明した後に、住所変更の手続き方法を説明します。

マイナンバー制度とは

マイナンバーは、日本人や外国人を含む日本に住民登録をしているすべての人に付与される12桁の数字です。

この12桁の数字はマイナンバー以外に個人番号とも呼ばれ、一人にひとつずつランダムに付けられた番号のため、住民票に記載された同居の家族が連番になるということはありません。生涯同じ番号を使い続けることになるため、大切に扱わなければならない個人情報です。

このマイナンバーを扱うのは公的機関のみで、社会保障や税金、災害対策などの分野で共通の個人番号を導入することにより、行政の効率化や個人の手続き面での利便性や、公平かつ公正な社会を実現することができます。

マイナンバーの導入で、将来的には今まで役所の窓口で申請して書類を受け取り、提出していた添付書類などが、オンラインで簡単に手続きできるようになります。また、福祉関係などの個人に合った国や行政からのお知らせが確実に受け取ることができます。

マイナンバー通知カード

このマイナンバー制度の施行にあたり、2015年10月中旬以降、全国民に自治体から世帯ごとに「通知カード 個人番号カード交付申請書在中」と記載された転送不要の簡易書留が郵送されています。

その郵便物の中に、長方形の用紙の一番上に「通知カード」と印刷されていて、個人番号と氏名や住所などが入っている下に切り取り線がある薄い緑色のもの、これこそが「マイナンバー(個人番号)通知カード」です。

「カード」ということでプラスチック製のキャッシュカードのような形状を想像して通知カードが届いていない、という人もいるようなので、誤解のないようにしましょう。切り取らなければカード状にはなりませんし、素材は紙です。

マイナンバーカード

マイナンバーカードは個人番号カードと同一のものを指し、人や自治体により呼び方が異なるだけです。このカードは自動的に送られてくるものではなく、自分で自治体に交付申請をして初めて手にできるものです。その顔写真付きのプラスチック製カードが「マイナンバーカード(個人番号カード)」です。

これがあることにより、マイナンバーを使う手続きの際には他に身分証明書を提示する必要がなく、カードに付いているICチップに記録された電子証明書を使ってさまざまな公的サービスが受けられます。また、公的機関が発行した顔写真付きの身分証明書となるため、運転免許証やパスポートなどの代わりに本人確認書類として提示することができます。

顔写真付きのため有効期限が決められていて、未成年は発行日から5年間、成人以上は発行日から10年間になっています。その有効期限を過ぎるとカードは使用できなくなり、身分証明書としても無効になってしまうため更新時期に気を付けてください。

郵送での交付申請

先ほどの通知カードの切り取り線の下に印刷されている「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書」に必要事項を記入し、正しく撮影した顔写真を貼付の上、同封の返信用封筒に入れて郵送します。

しばらくして、自治体からマイナンバーカード(個人番号カード)の発行を知らせる通知書が届きます。この通知書と、紙の通知カード、身分証明書を持参の上、窓口まで出向き本人確認を行なって手渡されます。

郵送以外の交付申請

自治体から届いた郵便物には返信用の封筒があるため、郵送で交付申請をする人が多いと思いますが、それ以外の申請方法もあります。パソコンやスマートフォン、または証明用写真機で個人番号カード申請に対応しているボックスからでも申請することができます。

自分で写真を撮影して送ることになりますので、決められた規格を守り正しく撮影されていないと受け付けてもらえないため、よく確認した上で撮影に臨んでください。詳しくは下記を参照してください。

※参照URL:マイナンバーカード総合サイト マイナンバーカード交付申請

引っ越し後の住所変更手続き

マイナンバー通知カードしかない人も、マイナンバーカードを交付してもらった人も、どちらも引っ越して住所が変わった場合は、家族全員の住所変更の手続きが必要になります。引っ越し後は14日以内に引っ越し先の自治体の役所に出向き、転入届を提出しなければなりません。

前の住所地の役所から発行された転出証明書と、家族全員の通知カードやマイナンバーカードを必ず持参しましょう。同じ市区町村内の引っ越しでも14日以内に、転居届を提出して同様に住所変更してもらわなければなりません。

転入届や転居届を提出する窓口で、同時に通知カードやマイナンバーカードも渡します。
すると、通知カードは裏面の追記領域欄、マイナンバーカードは表面の追記領域欄に新住所を記載してもらえます。

マイナンバーカードを紛失していた場合

もしうっかり通知カードやマイナンバーカードをなくしてしまったらどうしたら良いのでしょうか。重要な個人情報となるため悪用されたらと思うと気が気ではありませんよね。そんなときの対処法を説明します。

悪用される心配は?

顔写真付きのマイナンバーカードを利用する際は必ず顔と写真を照合し、キャッシュカードやクレジットカードのような暗証番号が必要になります。暗証番号は一定回数間違えると自動的にロックされるため、紛失したカードを他人が成りすまして利用することは難しいでしょう。

また、マイナンバーカードには偽造防止のための特殊技術を用いているため不正に偽造して使用される心配もありません。もし何らかの手段で不正に情報を盗み見ようと試みた時点で、自動的に保存されている情報が消去される機能を搭載しています。

このように何重ものセキュリティーが施されていますが、券面のICチップには、そもそも税金や年金などのプライバシーに関わる重要機密情報は記録されていませんのでご安心を。

通知カードの場合も、利用の際には必ず本人確認をするため、他人が成りすまして何かの情報を取得することは難しいと思われます。もし、盗難にあった場合はカードの悪用を防止するため、個人番号カードコールセンターへ電話をして至急機能停止の手続きを取ってください。

  • 個人番号カードコールセンター 0570−783−578

カードの紛失や盗難の際は24時間365日受け付けています。IP電話等で上記につながらないときは、050−3818−1250にかけてください。

※参照URL:マイナンバーカード 総合サイト 問い合わせ

再発行手続きの方法

盗難・紛失後の再発行手続きは、必ず警察署に遺失物届の手続きをしたときに発行される受理番号が必要になります。役所に再発行の手続きの際に、受理番号の控えを持参し再発行手数料を支払います。通知カードの再交付手数料は500円、マイナンバーカードは再交付手数料800円+電子証明書の再発行手数料200円の合計1,000円が必要です。

まとめ

通知カードやマイナンバーカードの住所変更は簡単に手続きできることがわかりました。もし手元に通知カードが届いていない場合は、早急に住民登録のある自治体に宛先不明で戻っていないか確認してください。

今のところマイナンバーカードを紛失して個人番号が漏れたところで、悪用される心配はないと言われていますが、今後はどうなるかわかりません。紛失したり盗難されたりすることがないようしっかりとした管理が大切です。